新会社法
新会社法では資本金5億円以上(または負債総額200億円以上)を大会社、資本金5億円未満を中小会社としました。最低資本金制度がなくなり、資本金1円からでも会社設立がおこなえるようになりました。
| 会社の種類 | 取締役 | 監査役 |
| 譲渡制限タイプ中小会社 (非公開会社) |
1人以上 | いなくてよい |
| 譲渡制限なし中小会社 (公開会社) |
3人以上 | 1人以上 |
※譲渡制限会社(非公開会社)とは、株式の譲渡について取締役または取締役会の承認を必要とする旨の制限を定めたものであり、ほとんどの会社がこれに該当します。
少人数・小資本でのスタートであれば、譲渡制限タイプの株式会社が様々な点で有利です。
- 設立費用が安く済む
- 一人からでもスタートできる
- 監査役が不要
- 設立後の運営も複雑でない
会社設立までの流れ
(譲渡制限タイプ中小会社の場合)
- 商号・事業目的・住所・発起人・役員など必要事項の決定
- 発起人の印鑑証明書を用意する
- 商号を決定し代表印を作成する
- 定款を作成し発起人が署名押印する
- 公証人役場で定款の認証を受ける
(当事務所が代理にておこないます) - 登記書類を作成し、代表印を押印する
- 法務局で登記申請をおこなう
(登記申請はお客様ご自身でおこなっていただきます。)
