会社設立(新会社法対応)をお手伝い致します。助成金や資金調達もお手伝い。

新会社法

 新会社法では資本金5億円以上(または負債総額200億円以上)を大会社、資本金5億円未満を中小会社としました。最低資本金制度がなくなり、資本金1円からでも会社設立がおこなえるようになりました。

会社の種類 取締役 監査役
譲渡制限タイプ中小会社
(非公開会社)
1人以上 いなくてよい
譲渡制限なし中小会社
(公開会社)
3人以上 1人以上

※譲渡制限会社(非公開会社)とは、株式の譲渡について取締役または取締役会の承認を必要とする旨の制限を定めたものであり、ほとんどの会社がこれに該当します。

 少人数・小資本でのスタートであれば、譲渡制限タイプの株式会社が様々な点で有利です。

会社設立までの流れ
(譲渡制限タイプ中小会社の場合)

  1. 商号・事業目的・住所・発起人・役員など必要事項の決定
  2. 発起人の印鑑証明書を用意する
  3. 商号を決定し代表印を作成する
  4. 定款を作成し発起人が署名押印する
  5. 公証人役場で定款の認証を受ける
    (当事務所が代理にておこないます
  6. 登記書類を作成し、代表印を押印する
  7. 法務局で登記申請をおこなう
    (登記申請はお客様ご自身でおこなっていただきます。)

会社設立前に注意したいこと

役員数

 譲渡制限タイプ中小会社の取締役は1人以上でよく、取締役一人だけの株式会社の設立が可能になりました。取締役会や監査役の設置は任意となっています。譲渡制限なし中小会社においては、取締役3人以上と監査役1人以上が最低必要です。譲渡制限タイプ中小会社と異なる点なので注意が必要です。

商号

 類似商号の規制は廃止されました。
 ただし、同一所在地で同一商号の場合は目的が異なっていても登記することが出来ません。

代表印の作成

 正式に社名が決定してから注文しますが、できあがるまで数日かかることもあるので早めに注文した方がよいでしょう。また、長期間使用するものであるため極端に安いものは避けた方がいいかもしれません。

印鑑証明書

 代表の親族などを出資者にする場合など、たまに印鑑登録をしてないケースが見受けられます。定款の認証には実印と印鑑証明が必要ですので、市役所に印鑑登録がしてあるか確認してください。

事業目的

 事業によっては、開業に際して役所の認可、許可、届出が必要になるものがあります。たとえば飲食店や風俗営業、リサイクルショップなどですが、このようなものが事業目的にある場合は、事前に関係官庁によく確認しなくてはなりません。会社設立のあとに事業目的の追加や変更と言うことになりかねません。

保管証明

 発起設立においては保管証明は必要なく、発起人個人の銀行口座の残高証明等の任意の方法により、資本金の払込みがあったことを証明できます。

会社設立後の届出

税務署 法人設立届出書
青色申告の承認申請書
給与支払事務所等の開設届
源泉所得税納期の特例承認に関する申請書
たな卸資産の評価方法届出書
減価償却資産の償却方法の届出書
都道府県税事務所 事業開始等申告書
市町村役場 事業開始等申告書

※提出書類はその地域や申告の仕方、従業員の人数などによって異なります。
 上記はあくまで目安であり、くわしくは管轄の役所にお問い合わせください。

会社設立費用

譲渡制限タイプ中小会社 会社設立費用一式 約25.5万円〜
内訳 定款認証費用 約5.2万円
登録免許税 15万円
行政書士手数料 5万円〜

会社設立のために印鑑証明書をご用意ください

譲渡制限タイプ中小会社
印鑑証明 発起人1通 代表取締役2通
発起人(株主となる方)と代表取締役が同一の場合は3通

譲渡制限タイプ中小会社設立リスト

譲渡制限タイプ中小会社の設立に必要な定款用の一覧表です。ダウンロードしてお使いください。
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