会社設立の流れ
商号・事業目的・住所・発起人・役員など必要事項の決定
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発起人の印鑑証明書を用意する
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商号を決定し代表印を作成する
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定款を作成し発起人が署名押印する
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公証人役場で定款の認証を受ける
(当事務所が代理にておこないます)
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出資金の払込を行う
(定款の認証後に行うので注意が必要です)
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登記書類を作成し、代表印を押印する
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法務局で登記申請を行う
(登記申請はお客様ご自身にて行っていただきます)
会社設立手続きは専門家へ依頼した方がお得です。
会社設立費用一式 211,800円 | ||
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(内訳) | 定款認証費用 | 52,000円(謄本代含む) |
登録免許税 | 150,000円 | |
行政書士手数料 | 9,800円 | |
現物出資、監査役会設置、募集設立その他設立に際し複雑な要素があると当事務所が判断したものについてはお受けできない場合がございます。
設立前に注意したいこと
役員数
- 譲渡制限タイプ中小会社の取締役は一人以上でよく、取締役一人だけの株式会社の設立が可能になりました。取締役会や監査役の設置は任意となっています。譲渡制限なし中小会社においては、取締役三人以上と監査役一人以上が最低必要です。譲渡制限タイプ中小会社と異なる点なので注意が必要です。
商号
- 類似商号の規制は廃止されました。ただし、同一所在地で同一商号の場合は目的が異なっていても登記することができません。
代表印の作成
- 正式に社名が決定してから注文しますが、できあがるまで数日かかることもあるので早めに注文したほうがよいでしょう。また、長期間使用するものであるため極端に安いものは避けたほうがいいかもしれません。
印鑑証明書
- 代表の親族などを出資者にする場合など、たまに印鑑登録をしていないケースがみうけられます。定款の認証には実印と印鑑証明が必要ですので、市役所に印鑑登録がしてあるか確認してください。有効期限は3ヶ月です。
事業目的
- 事業によっては、開業に際して役所の認可、許可、届出が必要になるものがあります。たとえば飲食店や風俗営業、リサイクルショップなどですが、このようなものが事業目的にある場合は、事前に関係官庁によく確認しなくてはなりません。会社成立のあとに事業目的の追加や変更ということになりかねません。
保管証明
- 発起設立においては保管証明は必要なく、発起人個人の銀行口座の残高証明等の任意の方法により、資本金の払込みがあったことを証明できます。
会社設立後の届出
事務所賃貸借契約書
- 会社の住所が決まらないと設立手続きに取り掛かれません。初めてであったり、慌てて契約をしてしまった場合、原状回復や保証金の償却など借主に不利な内容となっていることがよくあります。契約前に内容をよく確認するべきです。
- 無料相談時に賃貸借契約書のコピーを持参していただければ、その場でチェックをいたします。好評なサービスですのでぜひご利用ください。
会社設立のために印鑑証明書をご用意ください
譲渡制限タイプ中小会社 印鑑証明 発起人1通 代表取締役2通
発起人(株主となる方)と代表取締役が同一の場合は3通
譲渡制限タイプ中小会社設立リスト
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譲渡制限タイプ中小会社の設立に必要な定款用の一覧表です。ダウンロードしてお使いください。
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お持ちでない方は以下のリンクからダウンロードしてください(無償)
税務署 | 法人設立届出書 青色申告の承認申請書 給与支払事務所等の開設届 源泉所得税納期の特例承認に関する申請書 たな卸資産の評価方法届出書 減価償却資産の償却方法の届出書 |
都道府県税事務所 | 事業開始等申告書 |
市町村役場 | 事業開始等申告書 |